初めて社会保険や労災・用保険に加入するときの手続きまとめ

起業して、役員報酬をもらう事になったとき。

人を雇ったとき。

社会保険や労災保険、雇用保険に加入するタイミングがやってきます。

加入のタイミングと、手続きの仕方を解説します。

役員の扱い

  • 労災保険・・・✕(特別加入はできる)
  • 雇用保険・・・✕
  • 厚生年金&健康保険&介護保険・・・報酬が出ていれば〇

※非常勤役員で、実際あまり働いていない人は、社会保険の加入義務はありません。

法人を立ち上げた・法人なりした時(役員のみ)

株式会社などを立ち上げたとき、まずは役員のみの会社が多いと思います。役員は、労災・雇用の対象にならないため、手続きは必要ありません。

厚生年金・健康保険・介護保険(狭義の社会保険ともいう)こちらは、「その会社で生計を立てている人は入る」という認識のため、最低でも、代表者は加入することになります。

しかし、立ち上げたばかりの会社で役員報酬0,ということもありますよね。。。。

そういう時は加入する元がないので手続きできません。

また、法人を立ち上げてしばらくすると、年金事務所から社会保険に加入するように案内が来ます。「報酬0のため加入できません」と返答してください。ほっておくと、調査が来たりしますよ・・・

なお、非常勤役員で、実質あまり働いていない人については、社会保険の加入義務はありません。ただし、まとまった額を役員報酬として受け取っていると、実態調査を受けることもあります。

役員報酬をとることができるようになった時

上で言いましたが、起業しても、報酬0であれば社会保険に加入できません。売り上げが立ってきて、役員報酬が設定できるようになったら、社会保険にも加入しなければいけません。

ちなみに、役員報酬がたとえ月1万円でも、10円でも、加入する義務があります。

一年分の役員報酬をまとめて受け取り、普段は報酬をとっていないという場合でも、12で割った金額を1月の報酬として、社会保険に加入しなければならないです。

ちなみに、よくある社会保険料削減のコンサルで、月々の報酬を最低限(88000円など)にして、ほかを役員賞与として受け取ることというのが横行しておりますが、年金を掛ける金額も減るし、管理が大変だし、おすすめではないです。社会保険にかけた金額って全額非課税ですからね。あと、厚生年金、大体10年もらえば元とれますから、そんなに悪いもんではないですよ。

パート・アルバイトを雇用した時

  • 労災保険・・・〇
  • 雇用保険・・・1か月以上、週20時間以上なら〇
  • 厚生年金&健康保険&介護保険・・・2カ月以上、週30時間以上なら〇

※特定適用事業所に勤務する場合は異なることがあります。初めて1人雇う事を想定して記事を書いています。

たとえ一日のお手伝いでも、労災保険は掛けなければいけません。

会社で働いているときにケガをした場合、健康保険ではなく労災を使うことになります。人を雇用するときには必ず加入します。もし加入していなかったら、会社が治療費を全額支払うことになります。もちろん、10割です。

雇用保険、 厚生年金&健康保険&介護保険 については、それぞれ働く時間によって決まっています。

フルタイムで勤務する人(正社員など)を雇用した時

  • 労災保険・・・〇
  • 雇用保険・・・〇
  • 厚生年金&健康保険&介護保険・・・〇

すべてに加入しなければいけません。

もし、役員は報酬0で、今までアルバイトも雇ったことがなければ、全部に加入する手続きをしなければいけません。

社長一人の会社、5人未満の会社について

個人事業主の場合は、人を雇っても、社会保険の加入義務がない場合があります。

ちなみに、個人事業主本人は、社会保険に加入することができません。したくてもできません。

従業員については、雇用保険・労災保険は法人と取り扱いが一緒ですが、厚生年金などは、従業員が5人未満の場合は、任意となります。

そのため、法人にしても「社長だけの会社なら社保加入しなくてよい」「5人未満なら社保加入しなくてよい」と誤解しているケースが見られます。残念ながら、こちらは誤った知識です。

法人になったら、社会保険加入が必須となります。

加入の手続き

加入の手続きは、2段階に分けて考えてください。

  1. 会社が、制度に加入する
  2. 従業員ごとに、加入手続きをする

労災は、会社が加入するもののため、1.のみの手続きで完了です。

雇用保険・社会保険(以下、厚生年金&健康保険&介護保険のことを言います)は、初めて誰かが加入するときに、制度に加入する手続きと被保険者を加入させる手続きを一緒にします。

それぞれ取り扱っている役所が異なりますので、それぞれに必要書類を聞いて持参し、窓口で手続きするのが結局一番簡単です。

  • 労災:労働基準監督署
  • 雇用保険:ハローワーク
  • 社会保険:年金事務所

となります。それぞれ、会社の所在地(実際に勤務地になるところ)の管轄の事務所がありますので、そこに行って手続きします。

登記簿謄本、人を雇う場所の賃貸借契約書、今回加入することになる人の情報をもっていけば、用紙などはその場でもらえます。本当によくわからない場合は、窓口で書き方を教わりながら記載しても大丈夫です。添付書類などは、条件によって異なる場合があるので、行く前に電話して確認したほうが良いと思います。

また、郵送でも届け出することはできます。ただし、誤っていた場合などはそのまま返却されるので、窓口で手続きしたほうが早いと思います。

正直なところ、結構面倒ですし、一回しかやらない手続きなので、ノウハウとしてたまるとかそういうこともないものだと思います。社労士に頼んじゃったほうが良いです。

社労士事務所(恵社労士事務所:03-5335-7905)に電話し、「社会保険加入するんですけど手続きお願いします」と言ってもらえれば、どこの社労士も喜んでやらせていただきますよ!!!

必要な情報の集め方

従業員の社会保険加入手続きには、お名前・生年月日・・・などといった、従業員の情報が必要です。

社会保険については、年金機構のHPに、様式が載っていますので、「就職した時」「家族を扶養するとき」の様式を渡して、埋められるところを埋めてもらうのが確実かとおもいます。

雇用保険は、こちらのハローワークのHPからダウンロードできます。

入社人数が増えてきましたら、必要な項目をフォームなどで提出してもらって、会社で作成して提出してもらうと良いと思います。

また、マイナンバーの必要になります。マイナンバーは取り扱いが法律で定められていますので、注意が必要です。こちらにまとめましたので参考にしてください。

最近は、システムで従業員から情報を提出してもらい、そのまま電子申請できるというものもできていますが、何か不備があると会社に問い合わせが来ますので、社会保険のしくみや内容がわかってからでないと使いにくいのではないかなと思っています。

初めて社会保険に加入する場合の注意点

一つ、社労士から忠告がございます。聞いてください。

初めて社会保険に加入する場合、保険証の発行に3週間から1か月ほどかかります。

混んでいるときはもっとかかる場合があります。

手続きする対象が、経営者や役員なら良いのですが、初めての従業員の場合、保険証発行が遅くなることを必ず伝えてください。

ちなみに、社会保険加入は、早めにやっておくことができません。入社した日以降でないと、できません。

扶養家族がいる場合、家族の方の保険証も遅くなってしまいますので、不信感を抱かせる原因となってしまいます。家族の方には「その会社、大丈夫なの?」と思ってもらいたくないですよね。

できるだけスムーズに手続きするため、必要な情報は早めにもらっておいて、入社後すぐに手続きしてください。

ぜひ、社会保険の手続きは、社労士に依頼してください!!!

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